定 款

フランス調理師協会 日本支部

第1章   総   則

 (名称)
第1条 この協会は、フランス調理師協会「日本支部」と称する。その本部をフランス国パリ市内に存在するフランス調理師協会(Les Cuisiniers de France)(以下「本国協会」という)の特別な「支部」として位置付けられる。但しフランスの法律上に定められたフランス国内のフランス国籍を有する会員によって設立された正式な「地方支部」ではない。
「日本支部」はフランス国の「Les Cuisiniers de France」(フランス調理師協会)の「フランス料理の世界的普及」の目的のみで特別に2002年5月28日に日本で設立されました。
その為「会員」は「国際会員」としてフランス本国の会員とは区別されています。
 
 (事務所)
第2条 この協会は、事務所を東京都目黒区中目黒3丁目5番5号NFビルに置く。

 (目的)
第3条 この協会は、日本とフランス料理人の交流を目的として活動する。その為、フランス国内の会員とこの協会の会員は、相互の技術の向上についての研修会を行ったり、コンクールを行うことにより、技術を競い合い、お互いの目標である正しいフランス料理を後世に伝えることに努力する。

第4条 この協会は、我が国における正しい知識の普及、接遇技術の向上、食品衛生の推進、飲食場所における衛生的環境の確保等に関する事業を行うことを通じて、国民に正しいフランス料理を提供し、飲食店の振興に寄与するとともに、フランス料理人の社会的地位の向上を図り、もって国民の福祉と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

 (事業)
第5条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. フランス料理の調査研究及び管理に関する相談指導。
  2. フランス料理に関する食品衛生、飲食場所における衛生的環境、飲食店経営の振興等に関する調査研究。
  3. フランス料理人の育成のための講習及び研修の実施、並びに養成機関の指定及び設置運営に関する事業。
  4. 資格認定に関する事業。
  5. フランス料理に関する知識の普及啓蒙に関する事業。
  6. その他、この協会の目的を達成するために必要な事業。

 (支部)
第6条 この協会には、総会の議決により支部を設置することができる。
2.支部の設置運営に必要なる事項は、総会の決定によりこれを定める。


第2章   会   員

 (種別)
第7条 この協会の会員は「国際会員」と称して、フランス国内のフランス国籍を有する会員とは区別される。その為、フランス国内での社会保険制度を含む全ての法的権利を有しない。

第8条 この協会の会員は、次の2種類とする。

  1. 正会員 フランス料理を中心とする飲食業務に従事する者又は、その経験を有する者、若しくはこの協会の目的に賛同するもの。
  2. 賛助会員 この協会の目的に賛同し、賛助する法人。

 (入会)
第9条 会員になろうとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
 2.入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
 
 (入会金及び会費)
第10条 入会金、月会費は無料とする。

 (会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  4. 2年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。

 (退会)
第12条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき,除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この協会の定款又は規則に違反したとき。
  2. この協会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をし,又は資産に損害を与えたとき。
  3. 総会の決議事項に違反したとき。

 (拠出金品の不返還)
第14条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章   役    員

 (種類及び定数)
第15条 この協会に、次の役員を置く。

  • 理事10人以上20人以内
  • 評議員(参事)20人以上30人以内
  • 監事2人
発足後5年以内に全役員の就任を行う。
  2.理事のうち、1人を会長、1人を理事長、別の1人を専務理事とする。
   その他の5人以内を常務理事とする。
  3.最高顧問、相談役、顧問及び名誉顧問は、理事会において承認し、理事長又は会長がこれを委嘱する。
  4.名誉会員
   フランス料理人ではなく、一般のフランス料理愛好家で社会的な地位があり著名な方を対象として、フランス料理の普及に協力してもらう。
   名誉会員の中から名誉会長、名誉副会長を選定出来る。
 (選任等)
第16条 理事は総会において正会員の中から選任し、監事は会長が推薦し総会で選任する。
  2.理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。
  3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

 (職務)
第17条 会長はこの協会を代表し、その業務を総理する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会であらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
  3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この協会の常務を統括する。
  4.常務理事は、理事会の議決に基づき、この協会の常務を分担処理する。
5.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。
6.監事は次に掲げる業務を行う。

  1. 会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行状況を監査すること。
  3. 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは、招集すること。

 (任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任 者の残任期間とする。
  3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するま では、その職務を行わなければならない。

 (解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。

 (報酬)
第20条 役員は無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。
  2.役員には費用を弁償することができる。
  3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


第4章   総   会

 (種別)
第21条 この協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
 
 (構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)
第23条 総会はこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決又は承認する。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. その他この協会の運営に関する重要な事項
  (開催)
第24条 通常総会は、毎年2回開催する。
  2.臨時総会は、次に定める場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  3. 第17条第6項4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。

(招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
  2.会長は、前条の規定による請求があるときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 
 (定足数)
第27条 総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第28条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
  2.前項の場合における前2条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。

 (議事録)
第30条 議会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
    (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
 2.議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人が2人以上が、署名押印しなければならない。

第5章   理 事 会

 (構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
 
 (権能)

  1. 議会に付議すべき事項
  2. 議会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (種類及び開催)
第33条 理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3.臨時理事会は、次に定める場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第15条6項4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (定足数等)
第36条 理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と、第27条中「5分の1以上」とあるのは、「3分の2以上」と読み替えるものとする。


第6章   常任理事及び常任理事会

 (常任理事)
第37条 この協会に、常任理事を置くことができる。
  2.常任理事は、理事のうち会長、副会長、専務理事及び常務理事とする。
  3.常任理事は、常任理事会を組織し、理事会に付議すべき事項、理事会から常任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
  4.常任理事については、第18条(任期)、第19条(解任)、第20条第2項及び第3項(実費弁償等)の規定を準用する。この場合、「役員」とあるのは「常任理事」と読み替えるものとする。

 (常任理事会)
第38条 常任理事会は、常任理事をもって構成する。
  2.常任理事会は、原則として毎月1回開催するほか、次の場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 常任理事会の2分の1以上から招集の請求があったとき。
  3.常任理事会は会長が招集する。
  4.会長は、第2項2号により請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
  5.常任理事会において議決した事項は理事会に報告し必要に応じ承認を求めなければならない。
  6.常任理事会については、第34条第3項(通知)、第35条(議長)、第36条(定足数等)の規定を準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、「常任理事会」及び「常任理事」と読み替えるものとする。
  7.その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。


第7章   財産及び会計

 (財産の構成)
第39条 この協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 入会金及び会費
  2. 寄付金品
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入

 (財産の管理)
第40条 この協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決
を経て、会長が別に定める。

 (経費の支弁)
第41条 この協会の経費は、財産をもって支弁する。
   
 (事業計画及び予算)
第42条 この協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決をなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 (暫定予算)
第43条 前項の指定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
   2.前項の収入支出は、新たに成立した収入支出とみなす。

 (事業報告及び予算)
第44条 この協会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 
 (長期借入金)
第45条 この協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。

 (会計年度)
第46条 この協会の会計年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。


第8章   定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第47条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第48条 この協会は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分3以上の議決を経て解散する。

 (残余財産の処分)
第49条 この協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、この協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第9章   事 務 局

 (設置等)
第50条 この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
  4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、
  会長が別に定める。


 (備え付け帳簿及び書類)
第51条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  4. 許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 財産及び負債の状況を示す書類
  8. その他必要な帳簿及び書類

第10章   補   則

第52条 この定款に定めるもののほか、この協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。








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